社会福祉協議会等からの助成金を受けている場合
新会則が制定され、監査2名も決まりましたので、粛々と会則に従い進めてまいりたいと思います。
会則第12条(6)には、「各会員が社会福祉協議会等から助成金を受けて、本会の掲示板上で参加者募集した(あるいは主なる参加者が本会の会員である場合)は、収支報告を総会に諮る」となっております。
そこで、
① 本会の会員名義で社会福祉協議会等に登録され、
② 本会の会員名義の銀行口座等に助成金が振り込まれ、
③ 本会の掲示板上で参加者募集をしている、もしくは、主なる参加者が本会の会員で構成されている場合に、
該当しますので、該当者は幹事会専用LINE等で速やかに報告を願います。
次の総会は、来年5~6月に予定しますが、この件(第12条6)については、事前に把握し、予備的に監査を実施しますので早めの報告をお願いいたします。
初めてのことなので、例を示します。
例1)Kさんは、地域の「麻雀会」に所属しています。その会に旅友ゆうゆうの会員をお誘いしました。
しかし、上の3条件の①と②には該当しません。③も主なる参加者は旅友以外の人々であり、まったく該当しません。
Kさんは、自分の所属している麻雀会について旅友ゆうゆうの掲示板に書き込みをしたことがあり、
誤解を招く行為だったと反省し、以後はそのような書き込みもしていません。
例2)本会の会員Hさんは、ご自分の趣味の会を運営しており、1~2年前から上の①の手続きをして、
②の助成金を受けております。
しかし、本会の掲示板を利用して参加者募集をしたことはなく、実際、参加者の中に旅友ゆうゆうの会員はHさん以外はいません。
ですから、この例も該当者とはなりません。
上の例は、いずれも実際に幹事会に「該当しますか?」と会則制定後に本人から相談が寄せられた例です。
他の方で(もしかしたら、該当するかな~?)と不安に思うとか、判断に迷うなどありましたら、ご遠慮なくご相談ください。
正々堂々と、晴れ晴れと活動していきましょう。