[大型バスを購入する Vol.2]
ではVOL.1でのイントロを受けて、思い付きを具体的に書いてゆきます。
なお、当方は行政書士などの有資格者ではないので、記載した事項に正確性を欠くところがあるかもしれません。
それに伴い、記載事項に関しての責任はとれませんので、以下あくまでも参考程度というところで解釈をお願いします。
1) 駐車場
まずは大型バスを合法的に駐車できる保管場所が必要です。
保管場所の条件として、車検が必要である場合(つまり公道を走る場合)には、「住所又は居所、法人の場合は事務所」を基点に、直線距離で2kmを半径とする領域内に設定することが必要とされています。
「住所」は所有者の住んでいる場所となるので、自宅に駐車スペースがあればそこで車庫証明を申請すれば何の問題もありません。
「居所」の場合は、その場所が生活の中心であることを証明できれば、そしてその居所に駐車スペースがあれば「住所」同様、何の問題もありません。
「事務所」には所有者を「法人である場合」とする規定が付随するので、個人の場合には適用を期待しないほうがよいでしょう。
勿論、なんらかの起業をされている方なら、その事業所の場所を「事務所」扱いにして付属の駐車スペースで車庫証明を申請することにも可能性は出てくるでしょうけど。
問題が生じるのは、「住所又は居所」に駐車スペースが無い場合です。
なお、当然ながら「住所又は居所」の周辺(2km以内)に貸し駐車場があった場合にはそこを借りればよいのですが、この場合には、契約前に貸し駐車場の地主さんに車庫証明の申請ができる点(重複して他の車に車庫証明を出していない点)を確認しておく必要があります。
また当然ながら、当該駐車場に容易に大型バスが容易に出入りできることは確認を要します。
参考までに、大型車枠を設けていない貸し駐車場の場合、大型バスを停めるためには普通車枠で言うと横並びに隣接する4~5台分のスペースを要しますので、一か月あたりの料金普通車枠の4~5倍の金額が家計に見合うものであるか否かの判断をしておいたほうがよいですね。
では「住所」やその2km以内の場所に駐車スペース(貸し駐車場を含む)が無い場合はどうするの?となります。
この場合の秘策として、「住所」から2kmを越えて離れた場所に第二の「居所」を模索するという方法があります。
「居所」とするには、そこに「生活の中心がある」という点を証明しなければなりません。
この証明に頭を悩まされることになります。
例えば、大型バスを駐車できるような土地を購入又は借りることを想定してみます。
この場合、土地には“生活”をするための建物が必須不可欠となります。
そのため、生活感を見せ掛けるために、郵便物が届くような「ポストを立てておくだけ」・・・なんてのは通用しません。
また、建物を建てるとしても仮設的なものは不適とされ、ちゃんとした不動産にする必要があるようです。
したがって、工事現場等に使うプレハブ小屋やトレーラーハウスなどを仮置きしたような場合は「生活の中心」となる「建物」とは認められないようです。
つまり、プレハブ小屋のような簡易な建物を設置する場合は、基礎を固め、建物を不動に固定したうえで、更に少なくとも上水道及び下水道を配管し、敷地外電柱から敷地内電柱へ電線を引き込みさらに建物内へ導入するといった各種の工事が必要になります。
いまどきガスや電話線、新聞までも要求されることはないのかも知れませんが、代わりにネット環境の整備ぐらいは求められるかも知れません。
そして、これらの公共料金(上下水道代や電気代など)の請求書が建物に郵便で届くように整備することで、これらの請求書が建物およびこの建物が生活の中心として使われていることの証拠書類となるのです。
ここまでの準備が整った段階で、地元の警察に車庫証明の申請を行います。
この申請に基づき、警察の指示で自家用自動車協会の調査員が申請内容の確認のため駐車スペースの見聞をし、内容に不備や虚偽内容が含まれていない場合に限り、警察より晴れて車庫証明の発行となるわけです。
もし、何らかの不備が発見された場合、申請は一からやり直しです。
その不備が、上下水道、或いは電気を通せない土地だったなんてことだと、土地購入に要したイニシャルコスト(数百万円~)が全てパアー!となってしまうので、相当な下準備が必要であることは言うまでもありません。
なお、申請内容に不安な点がある場合には、警察へ申請を行う前に、自ら自家用自動車協会へ出向き、担当の調査員さんに不安材料の相談をしておくとよいと思います。
顔なじみとなった調査員さんから有力なヒントをもらえる可能性は少なくありませんから。
このように、大型バスを購入するにあたり、駐車場により生じる敷居の高さは小さくないです。