野田先生の補正項から
被疑者の人権
2001年07月06日(金)
先日、沖縄で米兵が日本の女性を「れいぷ」した。日本の警察が逮捕状をとったが、アメリカ側はなかなか加害者を引き渡さなかった。アメリカが引渡しを渋ったのは、アメリカの刑事訴訟法だと、警察の取調べ時に弁護士と通訳を同席させなければならないのだが、日本の刑事訴訟法では、被疑者が検察へ送致されてからでないと弁護士が接見できないことになっていて、アメリカ風のセンスで言うと、日本式取調べは「人権侵害」になるという理由によるそうだ。
私の友人たちの多くは、かなり怒っていた。「日本の国土で日本国民をれいぷしたのだから、何国人であっても、日本の警察が裁くのが当然だ」というわけだ。多くの日本国民も、同じような意見だと思うし、私だってそれはそうだと思う。
ある人たちは、これに加えて、「日本人(=被害者)の人権を侵害したのだから、米兵(=加害者)の人権ばかり言うのはおかしい」と言うが、これは間違った議論だと思う。
人権とは、第一義的には憲法で保障された基本的人権を指します。憲法における人権保障とは、国家による不当な抑圧から個々人の生命、自由、財産などを守る制度であって、本来それ以上でもそれ以下でもありません。人権問題とは、原則として「公対個」の関係、即ち対国家、対地方自治体の局面においてのみ表在化するのです。
したがって加害者、つまり捜査段階では被疑者、公判段階では被告人、処罰段階では受刑者は、国家権力によって嫌疑をかけられ、身柄を拘束され、取り調べられ、裁判を受け、刑罰を科せられ、場合によっては縊り殺されるわけですから、その処遇が人権問題であることは論を待ちません。ところが、被害者や被害者の遺族の立場は、直接的には対公権力の関係にありませんから、人権問題の領域にあるとはいえないのです。
宮崎哲弥編著『人権を疑え!』(洋泉社新書 )p.66
このように、原理的に、加害者には人権問題があるが、被害者には人権問題はないのだ。
さらに、この本によれば、人権というのは要するに約束事で、たとえば右側通行のようなものだ。別に左側通行でもいいのだけれど、日本では人は右側を歩くことになっている。同じように、日本では警察の取調べ時には弁護士を同席させなくてもいいことになっているが、アメリカでは弁護士を同席させないと人権侵害していると考える。どちらが正しいわけでもなくて、単におのおのの国の約束事であるにすぎない。
ところが、「人権外交」の好きなアメリカ人は、自分たちの人権の概念を世界中に妥当するものだと思い込んでいて、それで今回のようなことになる。そう考えると、今回の日米の行き違いは、たとえば日本人の多くが、共産主義諸国やイスラム教諸国での「人権侵害」に嫌悪感をおぼえるのと、構造は同じだ。ふつう日本人は、そういう国々での、拷問や、古風で残虐な処刑法について、人権侵害だと思っている。アメリカ人は、今回の米兵の取調べについて、それと同じような感覚で嫌悪感をおぼえているのだ。それはそれで理解できないことはない。理解はできるが、彼らの人権感覚を、今の場合、主張するのは、お門違いだとも思う。同様に、共産主義諸国やイスラム教諸国でのいわゆる「人権侵害」についてわれわれが批判するのは、向こうから見れば、今の場合と同じで、お門違いなんだなと言うこともわかる。
絵を買う
2001年07月08日(日)
駅に屋台を出して中島潔という画家の絵のコピーを売っている老人がいて、立ち話をしているうちに、つい3枚も買ってしまった。額つきで4千5百円だから、高い買い物ではないと思う。
父が生きていたら私のことを馬鹿にするだろうと思う。高校生のころだと思うが、「お前はどんな画家が好きか?」と聞かれて、「(横山)大観かな」と答えたら、「あんな看板絵描きのどこがいいんだ」と言われて、ヘコんだことがある。たしかに、父は絵がうまいし、絵のことをよくわかっていたように思う。母も日本画を描く。祖母も描いたし、叔父は、もう亡くなったが、清水要樹というプロの日本画家だ。その中で育つと、聴覚型で音楽のことはよくわかるが、絵はあまり得意じゃない私は、自分の好みをあまり信じなくなってしまった。
大人になってから、富山で、篁牛人(たかむらぎゅうじん)という画家の美術館へ行って、作品集を買って帰ったら、父が、「これはいい絵だ。お前も絵がわかるようになったな」と言った。わかるわけになったわけじゃない。広重も大観も牛人も、どういいのかどう悪いのかはわかっていなくて、ただ気に入っているだけのことだ。「筋」がないのだ。好みに「筋」があると、わかっていると言っていいと思うが、ただ行き当たりばったりに好きだの嫌いだの言っていたのでは、わかっているとは言えない。
それは今だってそうなんで、中島潔の絵が、さしあたっては気に入っているが、これは私が絵がわかるようになったからじゃない。ただ、老人との話の都合もあって、衝動的に買っただけのことだ。ともあれ、父の呪いへの厄除けに、父の絵とならべて、しばらく壁にかけておこう。