規約解釈を教えてください。
教えてください。次の6と7について
6 メンバー局の運用地はこのアワードの対象地でなくても構いません。
7 JL3ZFRを最大30ヶ所 銘酒該当の市区町村(離島等)に代用できます。ただし他の交信地で使用の場合は重複不可です。
特に、6についてどう適応できるのかお教えください。6だけ読むと、メンバー局はどこにでも使えるのか、何回でも使えるのか??拡大解釈しようとは思っていませんので、よろしくお願いします。
また、7については(離島等)は使える島の限定があるのか、どこかにあったような気がするのですが見つかっていないので教えてください。勉強不足でお許しください。
毎日楽しく、お酒を飲ませていただいています。
遠山様
丁寧な回答ありがとうございました。6と7の両方ともやっと理解できました。これからもよろしくお願いします。
6 メンバー局の運用地はこのアワードの対象地でなくても構いません。
ANS アワード申請に クラスにより ぷくぷくメンバーとのQSOが 5局 10局 15局が必要です。
このぷくぷくメンバーの 運用地がアワードポイントからのQRVで無くも可能で有ると
メンバー局の交信は未交信地に代用不可です。
7 JL3ZFRを最大30ヶ所 銘酒該当の市区町村(離島等)に代用できます。ただし他の交信地で使用の場合は重複不可です。
ANS JL3ZFR との交信が申請に必要です 且つ 異なる運用者でのJL3ZFRとの交信がクラスにより 5局 10局15局
必要です
併せて 銘酒アワードの該当市区町村に代用での使用が 30カ所まで可能です