トドの和解案は承認しない
10月28日、東京立川の西東京法律事務所に出向き、トドが裁判所に提出した和解案の評価を行いました、「自己保身がみえみえの和解案は承認できない」が結論です。
和解案の要旨は雀の涙ほどの和解金を出すので懲戒処分の請求を取り下げてくれです。
他人や他社に対して執拗に行い続けた誹謗中傷や営業妨害への反省がヒトカケラもないトドの和解案は承認しません。
トドが懲戒処分請求の取り下げを執拗に望むのにはトドなりの切羽詰まった理由があります。トドの法律事務所は公共機関の請負仕事が多く、法律事務所選択の要件にある「懲戒処分の履歴が無いこと」の規則に抵触して公共の仕事が激減する可能性があるのです。
トドは懲戒処分歴1ですがこれは軽微な懲戒です、今回追加になる二つ目の懲戒はその悪質性の高さから、「懲戒処分の履歴が無いこと」のルールに確実に抵触します。
本件裁判の告訴以前のことですが、トドは告訴を免れようと脅しをかけてきました、「自身は弁護士である、したがって裁判を何年続けようが費用は一切かからない、最高裁まで徹底的に戦う」
しかし裁判が始まってみると、代理人弁護士を立てて弁護士費用を支払って裁判を続けており、挙句の果てに敗訴確定です。
察するに上記請負仕事しかできない法律事務所なのかな?ならば死活問題ですね、身から出た錆で自爆です。
次回の裁判は、12/18です。