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スレッドNo.1072

トドの和解案は承認しない

10月28日、東京立川の西東京法律事務所に出向き、トドが裁判所に提出した和解案の評価を行いました、「自己保身がみえみえの和解案は承認できない」が結論です。

和解案の要旨は雀の涙ほどの和解金を出すので懲戒処分の請求を取り下げてくれです。

他人や他社に対して執拗に行い続けた誹謗中傷や営業妨害への反省がヒトカケラもないことの証拠ととらえてトドの和解案は承認しません。

トドが懲戒処分請求の取り下げを執拗に望むのには切羽詰まったトドなりの理由があります。トドの法律事務所は公共機関の請負仕事が多く、法律事務所選択の要件にある「懲戒処分の履歴が無いこと」の規則に抵触して公共の仕事が激減する可能性があるのです。

トドは懲戒処分歴1ですがこれは軽微な懲戒です、今回追加になる二つ目の懲戒はその悪質性の高さから、「懲戒処分の履歴が無いこと」のルールに確実に抵触することになります。

引用して返信編集・削除(編集済: 2025年11月01日 12:39)

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