会則 2026年7月5日より改正会則が施行されました
旅友ゆうゆう 会則
(名称)
第1条 この会は「旅友ゆうゆう」(以下、本会という)と称する。
(目的)
第2条 本会は独身者(未婚,離婚,死別問わず)が、交流を図り親睦を深めることを目的とする。
(会員資格)
第3条 会員資格は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。
(1) 独身者であること。
(2) インターネット上の掲示板にアクセスできること。
自分でアクセスできない場合は、友人会員からサポートを受けられること。
(会員の権利)
第4条 本会の会員は、次の各号の権利を有する。
(1) 活動を企画し掲示板上で参加者を募集すること。
(2) 公式行事や他の会員が企画した活動(オフ会)に自由に参加すること。
(3) 掲示板を閲覧したり投稿すること。
(4) 幹事に立候補して本会の運営に直接携わること。
(5) 公聴会や総会において自分の要望や意見を述べ、総会の議決に参加すること。
2 投稿は、個人情報保護と読み手の心情に常識的配慮をしなければならない。
3 退会した場合は第1項の権利をすべて失う。
(退会)
第5条 会員は退会届を代表に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号に該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 本人が結婚したとき(結婚とは形式にかかわらず本人の宣言や告知で既婚者とみなす)。
3 会員が次の各号に該当するときは、幹事会から退会を勧告する。
(1) 独身が虚偽であると判明したとき。
(2) 本会の運営を意図的に妨害する行為があるとき。
4 第1項及び第2項(2)による退会の後、再度入会することは容認する。
(ハンドルネーム)
第6条 会員はハンドルネームを使用することができる。
2 ハンドルネームは会員が自由に作成し、活用できる。
3 ハンドルネームは掲示板投稿時などに積極的に活用する(詐欺被害防止のため)。
4 ハンドルネームは当初のものを退会まで使用し、途中での改名はしない。ただし、
やむを得ない事情が生じた場合は、幹事会に届出の上、改名することができる。
(役員)
第7条 本会の円滑な運営のために若干名の幹事を置く。
2 幹事は会員の立候補及び推薦により任命される。
3 幹事の任期は2年間とする。ただし再任は妨げない。
4 幹事は基本的には無償ボランティアである。
5 幹事は幹事会を組織し、互選により、代表、副代表、会計等の役割分担をする。
6 幹事代表は必要に応じて幹事会を開催し、決定事項等を掲示板にて周知する。
7 会則変更等の重要事項は幹事会からの議案を総会に提示し、総会で決定する。
(監査)
第8条 本会の会計を監督するため監査を置く。
2 監査は会員の立候補及び推薦により任命される。
3 監査は会計について年1回以上監査し、総会にて報告する。
(総会)
第9条 総会は会員をもって構成し、定期総会として年1回、必要に応じて臨時総会を開催する。
2 総会成立規定は総会日程の1か月前~1週間の掲示板閲覧平均値の3分の1以上とする。
3 賛否及び承認は総会出席者の過半数をもって可決とする。ただし、委任状も出席と
みなす。
4 電子投票をもって総会とする場合は、委任状や代理投票は認めない。
5 議案書は集会総会でも電子投票でも、掲示板にて周知する。
(活動内容)
第10条 本会の目的を達成するために以下の活動を行う。
(1) 幹事会が主催する行事(居酒屋交流会、特設行事、公聴会、総会など)。
(2) 会員が自由な発想で企画し、参加者を募集して行う行事(オフ会など)。
(事故の責任)
第11条 本会の公式行事や会員が企画するオフ会に参加し、事故にあった場合の責任は、参加者
各個人が負うものとする。本会及び幹事会はその一切の責任を負わない。
(運営費用)
第12条 本会運営の費用(掲示板レンタル料,貸会場費,事務費等)は、次の各号の方法で賄う。
(1) 第10条(1)に参加した会員から、一人100円ずつ、そのつど徴収する。
(2) 会員の篤志による寄付。
(3) 本会は入会金や年会費は徴収しないものとする。
(4) 第10条(2)に係る費用は、企画者や主催者(呼びかけ人)の裁量とする。
(5) 幹事会の会計については収支報告を総会に諮る。
(6) 各会員が社会福祉協議会等から助成金を受けて、本会の掲示板上で参加者募集
した(あるいは主なる参加者が本会の会員である場合)は、収支報告を総会に諮る。
(支部)
第13条 居住地区内(行政区)会員同士の交流親睦をより深めるため、支部結成を認める。
2 名簿登録(グループLINE編成等)は地区内居住会員に限る。
3 札幌市以外は近隣市町の合同も可能とする。
4 支部主催のオフ会には主催支部が了承すれば他地区からも参加可能とする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第15条 この会則に変更の必要が出た場合は、あらかじめ幹事会で審議の上、議案を総会に
あげ、総会にて議決するものとする。
付則 2019年9月21日制定
2026年7月5日改正