会則第3条「会員資格」
本会の会員資格は第3条(1)「独身者であること」です。
入会時はもちろん、会員である期間を通して「独身者」であることが、本会の重要な柱となっています。
しかし、独身者/既婚者の区別は、どのように定義すべきか迷うところです。
このことが、あいまいだったために、3月以降の大騒動にもなりました。
新会則では、第5条2(2)に、「結婚とは形式に関わらず本人の宣言や告知で既婚者と見なす」と定めました。
これは、結婚という、まったく個人的なプライバシーに関して誰がどう判断できるのか、できないのかを協議し悩んだ末の対応策でした。
その上、昨今の社会事情は、個人の暮らし方が多様化・複雑化して単純に「結婚=入籍しての結婚」とばかりではない実態があります。
いろいろと書きましたが、大事なことは、「旅友ゆうゆう」が会員資格を「独身者であること」と定めている「基本のキ」を考え、
活動中に他の会員に不快な思いをさせるような(彼氏、彼女の存在をほのめかす)言動は当然に控えなければなりません。
お二人のご意見、もっともですね。その部分を削除しました。ありがとうございます。
趣旨は他の方々に嫌な思いをさせないようにという意味でした。
双方お付き合いを自認するのであれば、速やかに退会するべきです。
この様な会則は書いてないですよね。それなのに、会員同士がお互いに付き合いまいしょうと
決めて、お付き合いしたら・・・退会せよ、という勧告ですか?
お付き合い=結婚ではないので、この表現はちょっと厳しすぎるのでは?