司法や少年法をアドラー心理学では?
Q0371
大人の裁判と少年審判の違いのお話がありましたが、アドラー心理学としては少年(10歳以降)と大人に対する関わりの違いはないと考えてよろしいのでしょうか?
A
そうです。
Q
現行の司法や少年法についてについてアドラー心理学はどのように考えますか?
A0371
どのようにも考えません。法律の問題については僕たちの受け持ち範囲だと思わないから。アドラー心理学の受け持ち範囲は、相談の成り立っている場なんです。カウンセリングだとか、病院での臨床だとか、学校で生徒と先生が相談しているとか、家庭で親と子が相談しているとかいうのが、アドラー心理学が成り立っている場で、それ以外の、法律がどうやってできているかとか、法律が良いとか悪いとかいうことは、僕たちの関わる事柄じゃないと思っている。それは、政治学や経済学や法学が考えることで、心理学が考えることじゃない。アドラー心理学はこの世のすべてについて何か意見を持とうとは思っていません。この世のすべてについて意見を持てるような学問なんて、この世にない。法学に僕らのことを口出しされたくないように、僕らも法学に口出しをしません。(回答・野田俊作先生)