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スレッドNo.59

土地の境界杭が破損していても売却できますか

相続した空き地を売ることになり、知り合いに言われて境界を確認してきたのですが、
1本だけ杭の頭が破損していました。一部が欠けてる状態です。このままでも売却できますか? 直すのには測量しなおす必要があるんでしょうか。そうなったら費用が高そうですが、隣地の人は関係なく、買う人でもなく、売る側の私が負担することになりますか? 色々聞いてすいません。アドバイスお願いします。

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KON様

早速ですが、境界杭が設置された時期によって精度も違うので、理想は測量されることをお勧めします。
復元レベルなのか、全然違う面積だったりいろいろなことが考えられます。

今回に関しては境界杭がしっかりポイントにあるのであれば、復元するイメージで近隣の方にもここの境界で間違いないですよね?という確認をしていく流れになると思います。

境界杭が時間が経つに連れて、移動してしまっているなんてことも実は多々あります。
測量をしないで取引されることも実際にはありますが、気持ちよく、トラブルなく取引ができるように
しっかりと測量をされることをお勧めします。

このままでも売却できますか?ということに対しては売却できますが、測量をしてくれないと買わないという方の方が多く、測量をしないことにより売却ができる機会損失になるので、本末転倒なことになりかねません。

不動産取引に限らず、相手の身になって考えてみると正しい判断がしやすいものです。
一般的には不動産屋さんには付き合いある測量屋さんもいるので、信頼できる不動産屋さんに相談してみると良いですね。

良いことばかり又は悪いことばかり言う営業マンは避けて、あなたの身になって応えてくれる営業マンにお願いしてみてくださいね。

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KON様
伊勢崎市限定不動産会社の角田と申します。
上記質問ですが、厳密に言えば不動産の売買契約書条文では原則「売主は境界を明示する」義務がございます。
KON様が逆の立場で土地購入の際に境界が不明だった場合を考えれば、やはり境界杭が明確でなければ、購入後に隣地の方とのトラブルも有る可能性もございます。
今回は境界杭の一部破損との事ですが、実際境界杭が正確な場所に有るとも限りません・・・・
また相続した土地ですが過去に境界確定されていれば座標点等あれば正確な境界杭の復元も可能ですが、もしその土地が過去に境界確定をしていないのであれば、私の経験則ですが「境界確定はすべき」と思います(私が仲介人であれば基本的に境界確定を売主様へお願いをしております)。
確かに費用負担は有りますが、だからこそ買主様が見つかった場合にその買主様へ安心料だと思った方が私は良いと思います。
契約方式で時には「買主の融資承認後、買主負担にて境界確定を行い、1平米以上の差異があった場合は1平米につき◯◯◯◯万円にて精算する」等の特約も有効ですが、やはり私の経験則で言えば「売主様が境界を確定させる事」が一番スムーズだと思います。

KON様、近隣で安心かつKON様のことを親身になってアドバイスしてくれる不動産会社を是非見つけて下さい!
また買主様の事も考えた上で「良き売主様」になって頂きたくも思います。

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KON様 初めまして。ご質問ありがとうございます。

法務局にある地積測量図や境界確定測量図があれば、破損部分の境界杭を測量図をもとに、土地家屋調査士に依頼して境界を復元するだけで良いと思います。
もちろんその場合だと敷地全体を測量する必要はありませんし、隣接地権者との立会いもありません。
地域によって金額は違うかもしれませんが、1万円~2万円くらいで済むと思います。

一方で境界杭が全て確認できたとしても、土地家屋調査士の作成した地積測量図や境界確定測量図が残っていない場合は買主のために、売主の費用負担で土地家屋調査士に依頼して境界の立会いを行い、敷地全体の境界測量を作成する必要があります。
測量を行うタイミングとしては売買契約後に行うことが多く、測量図が仕上り次第、買主に不動産を引き渡すのが一般的です。その際の測量費用は、買主より売買代金受領後のお支払いとなるケースが多いです。

一度、不動産会社にご相談されるのはもちろんですが、お住まいの地域の土地家屋調査士に「境界杭・復元の御見積り」をご依頼されては如何でしょうか?

境界はもちろんですが、その他のことも含めて親身になって考えてくれる不動産業者に是非ご相談頂ければと思います。

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